2.9 旅行障害保険等
出張する際、個別に保険に入る場合とクレジットカードに付帯している保険を利用する場合、そして両方を利用する場合がある。通常、会社出張であれば、会社が保険を掛けるが受取人は会社となる。対象は、死亡・障害保険、携行品保険となる。携行品保険は通常死亡傷害保険に付帯となり、限度額が定められている。
2.9.1 海外旅行傷害保険への加入
出国すれば、国内の健康保険は適用されなくなり、怪我、病気など病院での支払いは保健適用外となるので、海外旅行傷害保険に加入しておく。出張期間や旅行期間にあわせて事前に旅行傷害保険に加入する。加入手続きは、オンライン、空港でもできる。重要なことは、死亡保険金額より治療・救援費用の金額ではないだろうか。パックであれば治療救援費用も死亡金額と同等に設定されている。
また、クレジットカードには海外旅行傷害保険一定期間(通常60日間)付帯されている(ここを参照)。これを使う方法もある。
参考:
三井住友海上の場合の参考例(30日、アフリカ)
三井住友海上の@トラベルを例に、タイプCの場合、30日間、アフリカへ出張した場合で保険金額は11,100円となる。補償内容は治療・救援額と傷害死亡補償額が同額である。(この組み方は良くできている。)
補償項目 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | |||
傷害死亡 ※1 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 |
傷害後遺障害 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 |
治療・救援費用 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 |
緊急歯科治療費用(縮小割合50%) ※2 | あり | あり | あり |
疾病死亡 ※1 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 ※3 | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
弁護士費用 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険料 | 7500円 | 8830円 | 11100円 |
リピーター割引適用後の保険料 | 7140円 | 8420円 | 10610円 |
※1死亡保険金の受取人は、被保険者の法定相続人となります。
※2緊急歯科治療については、現実に支出した診察費等の所定の費用で当社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合) を乗じた額を治療・救援費用保険金としてお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額が限度となります。したがいまして、残額につきましては自己負担 いただくことになります。
※3携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車船券等は合計して5万円)を限度とし、損害額をお支 払いたします。また、携行品損害保険金額が30万円を超えるご契約の場合でも、盗難、強盗および航空会社寄託手荷物不着による損害については30万円を保 険期間中の限度額とします。
出所:三井住友海上の@トラベル
2.9.2 クレジットカード付帯海外旅行傷害保険
ダイナースクラブ、 VISA、 AMEX等のクレジットカードには自動的に海外旅行保険が付帯されている。例えばダイナースクラブの場合は以下の内容である。保険会社は東京海上日動を利用している。
被保険者:インターナショナルカードをお持ちの個人会員・家族会員・旧法人会員
補償期間:日本を出国してから最高3ヵ月間
■傷害・疾病
補償 項目 |
傷害 | 疾病 | ||
死亡・後遺障害 | 治療費用 | 治療費用 | ||
保険 金額 |
最高1億円 ※下記1.と2.の合算額
|
200万円限度 | 200万円限度 |
出所:ダイナーズクラブ
■賠償責任・携行品損害・救援者費用
補償 項目 |
賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | |||
保険 金額 |
1億円限度 | 1旅行中 50万円限度
|
300万円限度 |
出所:ダイナーズクラブ
保険金支払いの条件など詳細はこちら。保険会社は東京海上火災日動である。
2.9.3 携行品物損、盗難など
保険金を請求するには所定の書類が必要となる。盗難はポリス・レコードが、スーツケースの破損は航空会社の事故証明が必要となる。以下、ダイナースクラブの例です。
ダイナースクラブの保険金請求に必要な書類
|
傷害 | 疾病 治療 費用 |
賠償責任 | 携 行 品 |
救 援 者 |
||||||
死亡 | 後遺 障害 |
治療 費用 |
対人 | 対物 | |||||||
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.日本出入国日およびご本人様のお名前 を確認できる書類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3.カードの利用を証明する書類 | ○ | ○ | |||||||||
4.事故証明書 (公の機関、やむをえないとき第三者のもの)* |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5.医師の診断書 | ○※1 | ○※2 | ○※2 | ||||||||
6.治療費の明細書および領収書 | ○ | ○ | |||||||||
7.示談書または念書 | ○ | ○ | |||||||||
8.第三者の損害を証明する書類 | ○ | ○ | |||||||||
9.損害物件の修理見積書または 修理領収書* |
○ | ○ | |||||||||
10.損害物件の写真* | ○ | ||||||||||
11.購入時の価格・購入先を示す書類* | ○ | ○※3 | |||||||||
12.救援者費用の明細書および領収書* | ○ | ||||||||||
13.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||||||
14.除籍済みの戸籍謄本および印鑑証明 | ○ | ||||||||||
15.その他必要と認められる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*については本紙(オリジナル)をご提出ください。
※1:日本の医師が発行したもの。
※2:治療実費が10万円を超える場合にはご提出ください。
※3:盗難等により携行品損害保険金を請求される場合には、当該携行品購入時の領収書、保証書等をご提出ください。ご提出いただけない場合には、保険金をお支払いできない場合があります。
出所:ダイナーズクラブ
2.9.4 その他特殊な保険
そのほか、戦争地域へ出張する場合、戦争保険が、多額の現金を携行する場合、現金保険がある。これらは特殊なので保険会社へ問い合わせが必要だ。