2.2 ビザ(査証)の取得
2.2.1 査証(VISA)の意味
査証 (通称ビザ) とは、外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部(日本国の定義による)であり、ほぼ全ての国が同様の制度を運用している。
査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがある。また査証は入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国が拒否されることもある。
査証は滞在許可と混同されがちだが、査証は入国許可証であり滞在許可ではない。ただし一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と滞在許可が同時に与えられるため、このような混同を起こすことがあるようである。
査証の発行
査証は、外国人が入国する前に行われる身元審査であるから、その発行は在外公館(大使館、領事館など)で行われる。また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば発行されやすいが、就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状など)がなければ発行されないことが多い。
査証発行の格差
ビザなし渡航(Visa Waiver Program 査証相互免除)
一部の国どうしの間では、査証の発行を受けずに入国することが可能である。ただし、入国審査に置いて査証がなくともよいという意味であり、入国申請や滞在許可は別に必要である。またビザなし渡航を認めている国では、旅行代理店による代理申請を認めている場合もある。
- 滞在国の永住権を持っている場合。
- 当該国間で密接な友好関係がある場合。当該国間で渡航者が非常に多く、トラブルを起こさず、商業上重要な関係を持っている場合、短期の渡航については査証の発行が免除されることがある。
(例:日本とアメリカ間の相互ビザなし渡航 滞在日数が90日までであって帰りの航空券を持っている事、期間中の滞在先が明瞭である事が条件) - 滞在国が特定国に対して観光客や投資の誘致を目的とした優遇政策を取っている場合。(例:アジア各国の日本国旅券保持者に対する査証免除)
- 特殊な政治的理由に起因する場合。(例:日本の北方領土旧住民に対するロシア当局の査証免除)
査証が発行されない場合
特定の国が特定の国に対して差別的に査証の発行を行わない・条件が厳しいことがある。
- 軍事的・政治的敵国に対する場合。(例:一部のイスラム教圏でのイスラエル国民に対する査証発行不許可)
- 当該国からの入国者の起こすトラブルが多い場合。(例:中立性の観点から省略)
2.2.2 査証(ビザ)の申請
出国するにはパスポートと航空券があれば出国できますが、目的の国に入国するには査証(ビザ)が必要です。日本国籍の場合、多くの国と相互免除協定を締結していますので、事前に査証を取得することは稀です。しかし、ビジネスの場合、多くはこれら相互免除協定締結国へ出張するとは限りませんので、事前に査証を取得しておく必要があるか否かを確認する。確認の方法は、在日大使館領事部へ問合せする。若しくは下記サイト等を参考にする。
2.2.3 現地での査証延長
これは難しい場合が多い。それなりの理由があれば可能なこともある。シングルビジネスをマルチプルビジネスへの変更をベトナムでしたことがあるが、カウンターパートのレターが必要であり、手続きはカウンターパートが行った。
査証関係リンク
- 米国査証最新情報(米国大使館)
- 英国査証最新情報(英国大使館)
- VISA Guide: 190ヶ国の査証・国別情報
- 在日外国公館リスト(外務省)
- 在日外国公館リスト(Embassy Avenue)
- VISA・査証情報
- 海外移住情報
補足
申請用写真
常に写真が必要となる。事前にパスポート用サイズを用意していく。国によるが、大き目の写真を要求される場合がある。(ブラジル)また、現地でのビザ延長にも写真が必要となるので、多めに焼いておいて携行する。